佐藤さん(弁護士)が代理人として2件の登記を申請。本人(縁petit株式会社・叔母)の依頼を受けて動く。
倉科・草野は佐藤さんの下で事務をまるごと巻き取るパラリーガル役。
縁petit本人申請の登記申請書+登記原因証明情報を作成済み(法人番号入り)。佐藤さんへの委任状は不要になり整理済み。残るは決済日・評価額の空欄。
縁petit=印鑑証明・登記事項証明(手元にあり)。売主=権利証・印鑑証明・登記事項証明・評価証明・売主→縁petitの委任状(入手済み)。決済日を確認。
決済日・評価額を差し込み完成。丸尾代表が鹿児島地方法務局 屋久島出張所へ提出(郵送可)。
登記簿で祖母は土地の“持分(4分の1?)”を共有の可能性。これが全ての前提。持分・評価額が全体か持分かを確定する。
「持分○分の○の移転」で申請書を作成。委任状の物件欄を確定。登録免許税は持分按分で計算(全体312万→持分なら税額も1/4)。協議書の「全部」表現も持分と整合。
印鑑証明・住民票・戸籍一式(広域交付)・栃木の評価証明・委任状(実印)。相続人5名の協議書署名押印+印鑑証明も。
宇都宮地方法務局 小山支局へ。登記相談で事前チェック推奨。
栃木の土地は畑=農地。相続登記の完了後、小山市農業委員会へ届出(農地法3条の3)。